【2021年版】シンガポールに移住可能なビザの種類と取得できる条件!
シンガポールに留学を希望している人は「学生ビザ」を取得してからシンガポールで生活することになりますが、シンガポールで私たちのような外国人が生活できるようになる「ビザ」は他に何があるのでしょうか。
世界の国々の中でも、お金持ちの居住先として選ばれる魅力があるシンガポール。
現地へ移住する際に必要なビザの種類や取得できる条件について今回はご紹介します!
シンガポール移住可能ビザ
シンガポールに移住するためにはビザの取得は必須です。
現在、様々な種類と条件がありますので、参考までにご覧ください。
①観光ビザ
日本国籍を持っていて、空路であれば30日間以内、陸路であれば14日間以内の観光またはビジネスの滞在の場合はビザを取得する必要がありません。
その代わり有効期限が6ヶ月以上のパスポートと、空路入国者はシンガポールから出国する際の航空券を持っていることが条件です。
もしそれ以上滞在する事になった場合は現地にある「移民局」で最大89日間までの滞在延長手続きができます。
参照:https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Tokyo/Visa-Information
②学生ビザ(Student Pass)
シンガポールの全日制の語学留学や正規留学が決まっている場合、学生ビザを申請できます。
パートタイム制の学校では、申請できません。
現地で取得する場合、1ヶ月のSOCIAL VISIT PASSを取得してからその間に申請する必要があります。
基本的に学生ビザでアルバイトなど、就労することはできませんが、特定の条件を満たした14歳以上の生徒のみ就労が許可されています。
就労条件参照:https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exemption-for-foreign-students
③ワークホリデーパス
オーストラリア・フランス・日本などの特定の国の大学に在学中・もしくは卒業者で、18~25歳までのシンガポールでの就労や休暇を希望する者が対象のビザで、期間は6ヶ月間までです。
特定の大学についても世界の大学トップランキング200位以内の大学と、条件も厳しくなっています。
さらに、常時2000人までという人数制限があります。
<認められている国>
- オーストラリア
- フランス
- ドイツ
- 香港
- 日本
- ニュージーランド
- イギリス
- アメリカ
<認められている日本の大学>
- 青山学院大学
- 千葉大学
- 同志社大学
- 学習院大学
- 広島大学
- 一橋大学
- 北海道大学
- 国際基督教大学
- 鹿児島大学
- 金沢大学
- 慶應義塾大学
- 熊本大学
- 京都大学
- 九州大学
- 日本大学
など
シンガポール政府認定大学リスト:https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/training-employment-pass/list-of-acceptable-institutions#/?page=1&q=
④長期滞在ビザ(Long Term Visit Pass)
観光ビザの最長延滞期間89日よりも長い期間の滞在を希望する場合のビザで、2年間から〜の滞在許可を得られます。
主に、シンガポール国民または永住権保持者の外国籍の子供用です。
ですが、その他にも外国人でシンガポールで就職活動を希望している人や、女性で自身の子供や孫がシンガポールで学生ビザを取得している人なども申請可能です。
参照:https://www.rikvin.com/services/singapore-immigration/long-term-visit-pass-application/
⑤労働ビザ
労働ビザは種類が細かく分類されており、大多数の日本人がこちらを取得して、シンガポールで生活しています。
シンガポールで事業を立ち上げる人や就職を検討する人には有利なビザもあるので、それぞれの特徴を理解しておく必要があります。
若者でも、4,500ドル以上(約36万円)、金融業界では5,000ドル以上の収入があれば資格を得ることができます。
年齢が上がるにつれて、経験や資質に応じて、さらに高い給与を支払わなければなりません。
参照:https://www.rikvin.com/relocation/singapore-employment-pass/
⑥永住権
永住権は無期限の滞在と労働を許可するビザですが、リエントリーパーミットという再入国許可を最短2年、最長で5年ごとに必ず更新しなければ永住権を却下されることになってしまいます。
永住権の取得も、シンガポール政府が外国人の受け入れを厳しくしている現状があり、年々厳しくなっています。
収入が多ければ良い、長年住んだ方が良いなどはあまり特に関係なく、シンガポール政府がその都度、総合的に判断してます。
基本的に、シンガポールの労働ビザや学生ビザなどを保持している人なら誰でも申請可能です。
なので、申請だけは誰でもできますが、取得できる人の数は物凄い少ないのが現状です。
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労働ビザの種類と条件
シンガポールでは、専門知識を持っていて、シンガポールにとって良い貢献をしてくれる人、税金をしっかり納めてくれる人などを優遇してビザを取得できるようになっています。
なので、誰でも簡単に労働ビザを取得できるわけではありません。
シンガポールの会社に内定を貰えたけど、労働ビザは却下されることもありえるのです。
労働ビザの種類や条件を良く確認して申請する必要があるので、ここではその詳しい種類と条件をお教えします。
Employment Pass
条件は企業幹部レベルでの就職や専門職への就職が決定しており、高レベルの大学卒かそれに相当するレベルを持っている事です。
最長2年の労働が可能な許可を得られ、更新していく必要があります。
更新の際に、却下されるケースもあるので、その時は転職するか、日本へ帰るかしか道はありません。
主な必要条件はありませんが、最低でも4,500ドル以上の給料が必要になります。
この最低額は年々増加傾向にあり、さらに人材が淘汰されていく仕組みになっています。
S Pass
条件は大卒か最低1年間全日制学校に就学し専門学校を卒業した者であること。
または就職予定の職種に関係した勤務に数年働いていた経験がある者であることです。
主に、技術者や作業現場従事者などで、最低給料額は2,500ドルあれば申請できます。
先ほどのEmployment Passの条件を少し簡単にしたものとなります。
Personalized Employment Pass
条件は申請前の海外での固定月給が最低S$18,000(約142万円)、Employment Passをすでに保持している場合は最低固定月給S$12,000(約96万円)であること。
さらに
- 企業会計規制庁(ACRA)に登録している他の会社のシェホルダーになっていない
- ジャーナリスト・エディター等の仕事をしていない
- フリーランスで働かない
- スポンサーシップスキームからのエンプロイメントパスを持っていない
- 起業できない
などの条件も課されています。
Entre Pass
条件は資本金がS$50,000でシンガポールで会社を設立する、又は設立して6ヶ月以内である事。
その会社でシンガポールの銀行に最低S$50,000の預貯金があり最低30%の株を保有している、ベンチャーキャピタリストから投資を受けているといった事です。
主にシンガポールで起業する人たち向けのビザとなります。
Dependant Pass
上記の労働ビザを持っている者の配偶者や21歳以下の子供であれば応募できます。
名の通り、労働ビザ保持者に付随する、配偶者用のビザなので、就労はできません。
ただし、Employment Pass保持者の家族の場合、パス保持者の最低固定月給がS$5,000以上など、多少の条件はあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はシンガポールで生活する際に必要なビザの種類と条件についてご紹介させて頂きました。
もちろん、シンガポールへ留学を希望される方は学生ビザ1択だと思いますので、それほど心配はいりません。
小さい国土に人口550万人が暮らすシンガポールでは、より優秀な外国人労働者を求めて、年々ビザの条件を厳しくしていってるのが現状です。
ビザに関して、もっと知りたいことがありましたら、気軽に私たちまでお問い合わせください。
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