【初心者用】シンガポールは「タックスヘイブン」ってどういうこと?
シンガポールは、アジアで最も先進的で急成長している経済の1つであり、常にビジネスを行うのに最適な場所の1つに選ばれています。
自由化された経済、投資しやすい環境、魅力的な税制により国際資本を惹きつけ、オフショア投資全体の16%を獲得しています。
(オフショア投資:香港やシンガポールなどのタックスヘイブン(租税回避地)で設定された投資信託や保険などの商品に、海外の金融機関を通じて投資をすること)
シンガポールは、オフショアの非居住者企業に税制上の優遇措置を提供しているため、タックスヘイブンとして分類されているのです。
タックスヘイブンとは、租税回避地のことで、所得や財産などに対する税が、先進諸国などと比べ、著しく少ないか皆無である地域や国家のことを指します。
この約20年間で、金融と商業の地域貿易センターとして、そしてアジアの銀行と投資市場へのハブとなる都市国家として飛躍的に成長しました。
シンガポールは多くの自由貿易協定(FTA)、二重課税防止条約(DTT)を締結しており、世界で最も競争力のある開かれた市場のひとつとされています。
シンガポールは、有利な法人税法と政府の優遇措置により、多くのファンドや投資会社を惹きつけ、約15万社の中小企業が登録していることから、多くの地域銀行本社の拠点にもなっているんですね。
結果的に政府は、大規模な税制優遇措置やビジネス環境を提供するだけでなく、有利な移民政策を設けることによって、外国人投資家を惹きつけることに成功しているのです。
タックスヘイブンとしてのシンガポールの魅力
シンガポールの魅力はこれらになります。
- 高度に発達した人的資本と熟練した労働力
- 社会的・物理的インフラは世界トップクラス
- アジアの金融センター
- 政治的安定性
- 自由化された多様な経済
- 強固な知的財産権保護法
- 中小企業や特定の経済分野に対する税制優遇措置
- 外国資本の投資に対する税制優遇措置
- 保有する全ての外国資本に対する非課税措置
- 有利な移民政策
- ビジネスを行うのに最適な国・地域の一つ(ビジネス環境ランキング)
- 世界で最も革新的な国の1つ(グローバル・イノベーション・インデックス)
- 最も開放的で自由な経済として第2位にランクイン(経済自由度指数)
- 最もビジネスがしやすい場所(グローバル競争力レポート)
- 戦略的立地
- 強力な法治国家
- 欧米化された銀行・金融部門
- 法人税(0〜17%)、個人所得税(0〜20%)の低さ
- 地域本部または国際本部を設立する企業に対する税制上の優遇措置(0~10%)
- 最も投資家に優しい国のひとつにランクイン
- 汚職の少なさ
- 一人当たりのGDPが3番目に高い
- シンガポールの銀行OCBC、DBS、UOBは世界最強の銀行(Bloombergによると1位、5位、6位)
ご覧いただいた通り、タックスヘイブンとしてシンガポールは多くの魅力があります。
中でも、「政治的安定性」「ビジネスがしやすい場所」「法人税・個人所得税の低さ」は特に際立っていて、他のアジア地域を見ても、ここまで揃っている国はないでしょう。
シンガポールの税制
シンガポールの税制は地域型です。シンガポール国内から得た所得のみが課税対象となります。
シンガポールは外国人投資家を取り込むために非常に協力的で魅力的な税制を採用しており、特定の産業に対しては多くの税制優遇措置が設けられています。
法人税率は業種や会社の規模によって0%~17%、そして個人税率は0%~22%と異なります。
それでは、日本と比較してみましょう。
法人税
日本の法人税率は、ここ30年ほど、年々減少傾向にあると言われていますが、2024年2月時点で23.2%です。
中小法人は年800万円以下の所得については軽減税率の19.0%ですが、2021年3月31日までの期限限定で15.0%となっています。
平成元年の基本税率は40%で、中小法人の軽減税率は29%でしたが、法人税は、7回の減税が行われ23.4%まで低下しました。
「物凄く低下しました」と胸高らかになっている日本でも23.4%です。
シンガポールは17%なので、その低さが伺えますね!
個人所得税
日本の個人所得税は分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
シンガポールは日本と同じく、累進課税ですが、22%が上限となるので、日本の最高税率と比較すると約半分という結果になります。
所得税が半分になるのであれば、シンガポールで稼いだ方が断然いいですよね。
相続税
相続とは、ある人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐことを指します。
相続税の基礎控除額は条件によって変動しますが、現在日本では基本的には3,600万円が最低金額となっているようです。
つまり、相続する遺産の総額が「3,600万円以下」の場合、相続税は発生しません。
ざっくり例を挙げると、5000万円以下の場合は20%程度、法人税がかかり、これは累進課税なので、相続する財産の価格が多ければ税率も上がっていきます。
シンガポールは相続税はゼロです。
そのため基本的には親が金持ちならその子、そして孫、一族がお金持ちということになります。
キャピタルゲイン
キャピタルゲインとは、株式や債券など、保有している資産を売却することによって得られる「売買差益」のことです。
シンガポールでは基本的にはキャピタルゲインは「課税対象外」となりますが、短期的な値上がりを目的とした有価証券の取引等は法人税の課税対象となり得ることがあります。
日本ではキャピタルゲインは譲渡所得となり、2019年現在では申告分離課税とする場合で20.315%が課せられます。
つまり、シンガポールで株式の投資で得た利益はそのまま全額貰えますが、日本では約1/5の利益を国に払わないといけません。
株式を売買する「場所」が違うだけで、貰えるお金の額が大きく変わってきます。
まさにシンガポールがタックスヘイブン(租税回避地)と言われる所以です。
しかし、最近日本で話題の新NISAはこの税金が免除されるので、ぜひとも積極的に活用していきたいですね!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、シンガポールは本当にタックスヘイブンなのかというテーマでお届けしました。
シンガポールはとても魅力的な場所だと思った方もいるかもしれませんが、実はタックスヘイブンとしてのシンガポールの魅力は年々薄まってきているのが現状です。
少子高齢化の課題を抱えるシンガポールとしても、税制度の見直しが定期的に行われています。
なので、シンガポールに対等する次の租税回避地が発見されるまでは、シンガポールはまだまだ魅力的な国だと言えるでしょう。
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